@article{oai:nuis.repo.nii.ac.jp:00003136, author = {山本, 靖 and 内田, 亨 and オルシニ, フィリップ and YAMAMOTO, Yasushi and UCHIDA, Toru and ORSINI, Philippe}, journal = {新潟国際情報大学経営情報学部紀要, Journal of Niigata University of International and Information Studies Faculty of Business and Informatics}, month = {Apr}, note = {ワーク・ライフ・バランスのオンとオフの境界線を明確化させるため、労働者が勤務時 間外に仕事のメールや電話などへの対応を拒否できる権利を、つながらない権利(right to disconnect)という。 フランスは、このつながらない権利に関して全世界の中で最も議論が進んだ国だといえ る。2017年1月1日を発効日として、フランスでは、従業員に対して就業時間後の接触が 認められなくなった。その他、ドイツ、イタリア、カナダ、フィリピン、米国ニューヨー ク州で次々とつながらない権利の法制化が行われている。 つながらない権利は仕事のありようを改善するといえるが、全て適用して良いのかまだ 疑問の余地がある。日本でもつながらない権利が認められるならば、全世界を相手にする ビジネスではつながらない権利の法制化されていない国の企業とは競争上不利になる。 また、つながらない権利の法整備あるいはルール作りが行われない場合には、以下の潜 在的な課題が持ち上がる可能性がある。一点目は、裁量労働制の労働者と裁量労働制が適 用されない労働者に対する、労働時間と賃金である。二点目は、裁量労働制ではない労働 者による、就業時間後の簡単な返事、ショート・メッセージ、ショート・テキストによる 単純業務への時間外労働の時間と賃金である。三点目は、ハラスメントである。}, pages = {117--128}, title = {これからの働き方改革と健康経営における労働問題 -「つながらない権利」を中心に-}, volume = {3}, year = {2020}, yomi = {ヤマモト, ヤスシ and ウチダ, トオル} }